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第1 導入:限定承認とは?
1 皆さん、相続の際にまず思い浮かぶのは単純承認や相続放棄ではないでしょうか。しかし、実は「限定承認」という選択肢も存在します。
2 限定承認とは、相続開始によって発生する負債を、相続財産の範囲内でのみ引き継ぐ制度です。これにより、実際にプラスの財産がある部分だけを守りつつ、不要な負債の負担を回避できるというメリットがあります。
3 ただし、手続きが煩雑で専門的な知識が必要なため、あまり一般には知られておらず、知らないまま単純承認や放棄を選んでしまい、結果として損をしてしまうケースも散見されます。
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第2 ケース1 負債があるか分からないとき
1 もし相続財産に含まれる負債の有無がはっきりしない場合、単純承認を選んでしまうと、すべての財産とともに負債も一括して引き継ぐことになってしまいます。結果として、プラス財産まで失うリスクが生じます。
2 そこでおすすめなのが限定承認です。限定承認を選ぶと、実際に存在するプラスの財産の範囲内でのみ負債を負担することになるので、相続人としてのリスクを大幅に限定できます。
3 **【具体例】**例えば、事業を営む親御さんが相続開始前に多額の借入れ等の負債を抱えていた場合、限定承認の手続きを行うことで、未知の負債に煽られることなく、実態に即した相続が可能となります。
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第3 ケース2 価値のある不動産を手放したくないとき
1 実家や土地など、評価の高い不動産が相続財産に含まれている場合、単純承認や相続放棄を選んでしまうと、その不動産も含めて一括して処分対象となってしまう可能性があります。
2 しかし、限定承認を活用すれば、まずは負債を清算した上で、不動産などの価値ある財産のみを相続する道が開けます。
3 **【具体例】**例えば、大切な実家の土地や家屋を次世代に引き継ぎたいとお考えの方には、限定承認が最適な選択肢となります。こうすることで、不動産としての資産価値をしっかりと守ることができます。
4 先買権による不動産取得テクニック
⑴ 先買権の概要
先買権とは、対象の不動産が第三者に譲渡される際、あらかじめ定めた条件のもとで、その不動産を優先的に取得する権利です。
⑵ 活用方法
相続において、もし不動産の評価が非常に高い場合、限定承認と併用して先買権を行使することで、不動産が市場に流出する前に確実に所有権を確保することが可能となります。皆さんも、相続手続きの初期段階で先買権の存在を確認し、必要に応じた対策を講じることをおすすめします。
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第4 限定承認の手続きと注意点
1 手続きの流れ
⑴ 相続開始後、原則として3ヶ月以内に家庭裁判所へ限定承認の申立てを行う必要があります。
⑵ 申立てには、戸籍謄本や遺産目録等の必要資料を揃えることが求められます。
2 注意点
⑴ この手続きは非常に複雑であり、法律的な知識が要求されるため、信頼できる弁護士などの専門家のサポートを受けることが推奨されます。
⑵ また、限定承認を行った後でも、債権者との交渉や清算手続きが継続する場合があるので、事前に十分な準備と対策を整えておくことが重要です。
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第5 まとめ:限定承認を選択肢に入れよう!
1 今回ご紹介したように、限定承認は負債の有無が不明な場合、価値ある不動産を守りたい場合、そして相続人同士で争いがある場合などに非常に有効な手段です。
2 特に不動産に関しては、先買権を活用するテクニックによって、市場への流出を防ぎ、相続財産としての価値をしっかりと保持することができます。
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